第13号 (XXIX) -1978- 難民のための旅行証明書 *1

執行委員会は、

  1. 居住国の外への一時的旅行および他国への再定住のための旅行証明書を難民に発給することの重要性を再確認し、
  2. 1951年条約および(または)1967年議定書のすべての締約国に対し、領域内に合法的に滞在している難民であって旅行する意思を有するすべてのものに1951年条約(第28条、附属書および附録)の規定する旅行証明書を発給するよう求め、
  3. 当該条約旅行証明書が、地理的および時間的に広範な有効性を有し、ならびに、附属書第13項が規定するように、非常に特別の事情がない限り、旅行証明書自体の有効期間と同一の有効期間を有する帰国条項を含むよう勧告し、
  4. 条約旅行証明書の有効期間の延長または更新を求める難民が、不必要な苦難を避けるため、その延長または更新の目的のために当該旅行証明書発給国に戻るよう要求されないこと、ならびに、条約旅行証明書の有効期間の延長または更新を、六か月を超える期間についても、外交代表または領事代表を通じて保証されるよう勧告、
  5. 締約国が、附属書第6項および第11項の多様な解釈とそれにより生じる難民の苦難を避けるため、条約旅行証明書を発給する責任の移転に関する適切な取決め(ニ国間または多国間協定の採択を含む。)を行うよう勧告し、
  6. 自国民の旅行の便宜化のために、例えば査証手続の簡素化または査証費用の廃止などに関して締結されるニ国間および多数国間の取決めを、締約国が領域内に合法に居住する難民にも及ぼすことへの希望を表明し、
  7. 1951年条約および1967年議定書の締約国でない国家が、領域内に合法に居住する難民に対し、1951年条約旅行証明書の発給に伴う条件と可能な限り同様な条件のもとで適切な旅行証明書を発給することへの希望を表明し、
  8. 高等弁務官によって提出された難民のための旅行証明書に関する覚書(EC/SCP/10)について高い評価を表し、その内容に一般的に同意し、および、国際的に認められた基準に従って難民に旅行証明書が発給されることを促す高等弁務官の尽力を支持し、高等弁務官が当該覚書を適切な形でかつ上記の結論を付して各国政府に送付するよう勧告した。

*1国連総会文書No.12A(A/33/12/Add.1)に含まれている。