第78号 (XLVI) -1995- 無国籍の防止および削減ならびに無国籍者の保護 *1

執行委員会は、

すべての者が、国籍についての権利、および、その国籍を恣意的に奪われない権利を有することを認め、

無国籍であること(国籍が証明できない場合を含む。)により、避難を余儀なくされる場合があることを懸念し、

無国籍の防止および削減ならびに無国籍者の保護が、難民状況の発生を防止するために重要であることを強調し、

  1. 無国籍の難民のためにおよび無国籍の削減に関してすでに高等弁務官に委託されている責務を認め、UNHCRに対し、無国籍者のために行う活動を、国際的保護を提供しおよび防止活動を行う規程上の任務の一部として、ならびに、総会により委託された無国籍の削減に関する1961年条約第11条に基づき予定された任務を遂行する責務の一部として継続するよう奨励し、
  2. 各国に対し、国際法の基本的原則に適合した国籍法を制定し、特に国籍の恣意的な剥奪を防止することにより、および、事前に他の国籍を保持しまたは取得することなく国籍の放棄を許可する規定を削除することにより、無国籍を削減するよう求め、
  3. UNHCRに対し、無国籍者の地位に関する1954年条約および無国籍の削減に関する1961年条約の締約国数が限られている事実に照らし、これらの条約への加入を積極的に促し、ならびに、関係国に対して、国籍法の作成および実施について妥当な技術的および助言的サービスを提供するよう要請し、
  4. UNHCRに対し、さらに、情報の普及ならびに職員および政府係官の研修により無国籍の防止および削減を促し、その他の関係組織との協力を拡充するよう要請し、
  5. UNHCRに対し、無国籍者のために行っている活動に関する情報(特に無国籍に関する国際文書および国際的原則の実施に関するもの、および、無国籍問題の広がりに関するものを含む。)を執行委員会第47会期以後2年おきに執行委員会に提供するよう招請する。

*1国連総会文書No.12A(A/50/12/Add.1)に含まれている。