第49号(XXXVIII) -1987- 難民のための旅行証明書 *1

執行委員会は、

難民が居住国の外に一時的に旅行するためにおよび他国に再定住するためには難民に対して旅行証明書を発給することが重要であることを再確認し、

難民のための旅行証明書に関する結論第13号(XXIX)を想起し、

難民の地位に関する1951年国連条約第28条ならびにその別表および附属書をさらに想起し、

  1. 難民のための旅行証明書に関する執行委員会の従前の結論(EC/SCP/48)のフォローアップに関する高等弁務官の覚書きを歓迎し、
  2. 1951年国連条約および/または1967年議定書の大多数の締約国が、1951年国連条約の前掲諸規定および難民のための旅行証明書の発給に関する結論第13号(XXIX)を遵守するかまたはそれ以上の措置をとっていることに満足の意を表明し、
  3. しかしながら、条約旅行証明書の発給に関する取決め、地理的および時間的有効性、再入国条項、延長および更新、発給責任の移転ならびに査証の取得について、問題が依然として存在する国があることに留意し、
  4. 1951年国連条約および/または1967年議定書の締約国であって、これらの文書の定める条約旅行証明書の発給に関する諸規定(第28条、別表および附属書)を効果的に実施するための適切な立法措置または行政措置(旅行証明書を発給し、更新しおよび延長する権限ならびに条約旅行証明書の所持者に査証を発給する権限を有する国家機関に明確な指示を与えることを含む。)を依然としてとっていないものに対し、そのような措置をとるよう要求し、
  5. 1951年国連条約および/または1967年議定書の非締約国であって、条約旅行証明書の場合とできる限り同一の条件のもとで難民に適切な旅行証明書を発給することを確保する適切な立法措置または行政措置を依然としてとっていないすべてのものに対し、そのような措置をとるよう要求し、
  6. 高等弁務官が難民のための旅行証明書の発給について各国政府に提供した様々な援助に謝意を表明し、高等弁務官に対し、この点に関する活動を、特に条約旅行証明書の形式を現代化する可能性を検討することによって継続するよう要請した。

*1国連総会文書No.12A(A/42/12/Add.1)に含まれている。